リノベーション工事@岡山市/
岡山県岡山市生まれのdocchimoスタッフの鈴木です。
今回は皆様にも無関係では無い法改正についてです。
「アスベスト」
皆様、「アスベスト」(石綿)については・・人体に有害な物と言う認識はお持ちでしょうが
自身の廻りに「アスベスト」が結構在る事って知られておりますか?
「アスベスト規制強化法改正」
以前よりアスベスト(石綿)の扱い(解体作業が主)については・・
隔離等をして飛散防止処置をした上で有資格者による解体作業及び飛散防止処置された運搬方法によるアスベスト処分施設持ち込みが必要でしたが・・
写真はレベル1(吹付け材)
レベル3建材(アスベスト含有整形板)は対象外だった為、
一般住宅の解体等ではあまり問題にはなっておりませんでした。
写真はレベル3(アスベスト含有整形板)
しかし・・2021年4月より法改正によりレベル3クラスのアスベスト含有整形板も規制対象になりました。
写真の様なカラーベストと呼ばれるスレート屋根材も2004年にアスベスト含有率1%以上の商品は禁止されましたが・・・
それ以前に製造された商品は、ほぼアスベストを含むと思われます。
また、同じ様に「窯業系サイディング壁材」や軒天に多く使われていた「ケイ酸カルシュウム板」なども2004年以前の商品の中にはアスベストを含む物があります。
つまり、2004年以前の建築着工建築物であればアスベスト対策が必要なんだ・・・と思われがちですが、
実は・・・2004年以降の建築物であっても「建築物の解体・改修等を行う場合には書面(建築時の仕様書)や目視で「一定の知見を有する者」が調査し工事後3年に渡って「事前調査記録」を保存することが義務付けられておりますので、
「全ての解体・改修作業」において調査が必要になっております。
現状はこれでもまだ規制が軽い状態で、
2022年4月よりさらに規制が強化され、解体・改修にかかる費用が上がる予定です・・それはまた次回。
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